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件名 : 医薬品?医薬部外品?

ご投稿者 : ふじさわようこ 様
新聞で読みましたが、
もうじき化粧品にすべての成分を表示することが義務づけられますよね。
実は医薬部外品にすれば成分表示を回避することができるなど
なんだか中途半端な法律みたいですが、
たぶん、エフェフラスコに関しては特にこれに関して問題はないんだろうなぁとは
思っております(笑)。
だけど、ちょっと質問が。
その新聞記事によればいわゆる化粧品には大きく分けて3種類、
医薬品、医薬部外品、化粧品とあるそうなのですが、その内訳は
肌につけて効果が証明されているものは医薬品、
ちょこっとだけ効果があるのが医薬部外品、
つけても肌にまったく作用しないのが化粧品なのだとか。
フラスコはこのうちのどれにあたるのでしょうか?

re(1):医薬品?医薬部外品?



いつもありがとうございます(^o^)/
体調を崩してしまって(笑)、レスが遅くなりました ごめんなさい
▼ふじさわようこさん
> 肌につけて効果が証明されているものは医薬品、
> ちょこっとだけ効果があるのが医薬部外品、
> つけても肌にまったく作用しないのが化粧品なのだとか。
> フラスコはこのうちのどれにあたるのでしょうか?
答えは「化粧品」です(^^;
ちょこっとだけ効果があるっていうのが、何だか面白い表現ですね(笑)
医薬部外品と化粧品の境界線はとってもあいまいで、説明すると大変長くなってしまいますが(^^;
俗に「薬用」と名の付くものが、大抵は医薬部外品です
医薬部外品は石鹸や入浴剤に多いですね・・・・
ようこさんのご投稿に触発されて、私も今一度勉強してみることにします(笑)

re(2):化粧品ですか。



お体大丈夫ですか?インフルエンザとかですか?
質問箱にずっとレスがなかったようなので
ちょっと心配しておりました。お気を付けください。

ところでフラスコは化粧品でしたか・・・
ということは効果がほとんどないモノって
いわれちゃっても良いってコトなんでしょうか?
肌の状態を健康な状態に持っていくよう働きかける、
という効果について科学的に説明できるのであれば
医薬部外品か医薬品になるのではないでしょうか。
実際、調子良くなった人が多いようですしね、
この質問箱を拝見したところによれば。
かくいう私も、使わせていただいて以来肌の調子はおおむね良好で
ニキビ(三十路すぎなので吹き出物とも言います)もほとんどナシ。
かさつきもナシといいカンジです。
そんなフラスコを、
使ったところで何にも出来事が起こりません、みたいな
化粧品というカテゴリーにおさめておくのって、
何かもったいない気がしませんか??





re(3):もったいないけど化粧品なんです(笑)



▼ふじさわようこさん
> お体大丈夫ですか?インフルエンザとかですか?
その通りです(^^;
ご心配ありがとうございました

> 肌の状態を健康な状態に持っていくよう働きかける、
> という効果について科学的に説明できるのであれば
> 医薬部外品か医薬品になるのではないでしょうか。
力強いエールに感謝します(^^;
化粧品と医薬部外品のカテゴリーは
効果があるもの(優れたもの)とたいしたことないもの
というニュアンスの区分ではないようなんです
私もここら辺は勉強中なんですが
医薬部外品に属するものには、特殊成分と呼ばれるものが使用されています
特殊成分とは、殺菌剤やホルモン剤、胎盤エキス等のことです
それから薬事法による医薬部外品の定義は、こんな感じです(^^;
人体に対する作用が緩和なもので(あいまいな表現ですね)
1.吐き気その他不快感や口臭体臭の防止
2.あせもやただれの防止
3.脱毛防止、育毛、除毛
4.ヒトや動物の保健のためにする、ねずみ、ハエ、蚊、ノミの駆除、防止
を目的として、厚生大臣の指定するもの
ということです(何だかよくわからない文章ですが)
だから、医薬部外品だから、良いものという訳でもないみたいです

> 実際、調子良くなった人が多いようですしね、
> この質問箱を拝見したところによれば。
ありがとうございます(^o^)v
そうそう、ついでだから言っちゃいますけど(笑)
ニキビ肌が治りますとかシミに対して働きかけ白い肌になります!
なんてことを私が言うと、薬事法違反になるんです(^^; ただそれだけで
ようこさんをはじめとする消費者の方なら、何を言っても構わないんですが
メーカーの立場では、化粧品として表現できる範囲を逸脱してはならないことに
なっているんです(笑)←笑い事じゃない〜
だから、レスをつける場合も
> かくいう私も、使わせていただいて以来肌の調子はおおむね良好で
> ニキビ(三十路すぎなので吹き出物とも言います)もほとんどナシ。
> かさつきもナシといいカンジです。
そうですね!ニキビには、オイルフリーのフラスコがとても効果があるんです
なんてレスは絶対につけられないので、ただひたすら
「そうですか!ありがとうございます」
を連発するだけです(笑)

> そんなフラスコを、
> 使ったところで何にも出来事が起こりません、みたいな
> 化粧品というカテゴリーにおさめておくのって、
> 何かもったいない気がしませんか??
もったいないかもしれませんね・・・・

ご承知のとおり、来週から薬事法が
現在の102種類の表示指定成分の表示から、全成分表示の義務付けへと改正されます
これを機に今まで以上に、私共の製品が皆様からご支持されるようになれば幸いと思っています・・・
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